• 処方は院内処方

投薬が必要な場合は当院で薬をお渡ししています。 欧米の方は なぜか、すごく喜ばれます。

  • 20年以上の電子カルテ歴

2003年頃から電子カルテを使用しています。 病歴、処方歴がすべて保存されており、すぐに参照できます。 また、住所や電話番号からご家族の情報も引き出すことができます。 また すべての情報は外部から切り離された環境で保管しており、情報の流出には細心の注意を払っています。

  • レントゲンはフィルムレス

これも、電子情報として保存しており、 過去のレントゲン写真も参考にできます。 被曝線量の低下にもつながっています。 内視鏡の写真や超音波の画像も同様に保存しています。

  • 発熱外来実施
    • 当院では 発熱などの感染症疑いの方は 来院歴の有無にかかわらず 受付しています。
  • 明細書について
    • 当院では療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
  • 医療情報の活用について
    • 当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。

   

  • 医療DX推進体制整備
    • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療をおこなっています。

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月より施行された国の制度に基づき、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望される場合は、通常の自己負担額とは別に「特別の料金(選定療養費)」をご負担いただいております。

2026年度の制度改正に伴い、一部負担割合や対象品目が更新されております。以下の内容をご確認ください。

1. 「特別の料金」とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の一部を「選定療養費」として、保険給付外でご負担いただくものです。

  • 負担額: 先発医薬品と後発医薬品の価格差の50%(2分の1)相当額(※2026年改定基準)
  • この料金には別途消費税がかかります。
  • 公費負担医療(こども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成など)を受給されている方も、この「特別の料金」については原則として自己負担が発生します。

2. 対象となる医薬品

  • 後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
    ※具体的な対象医薬品リストは、厚生労働省のホームページにて公開されています。

3. 特別の料金がかからないケース

以下の場合は、これまで通り保険給付の対象となり、追加の料金は発生しません。

  • 医師が医療上の必要性があると判断し、先発医薬品を処方した場合(アレルギー対応や治療上の理由など)
  • 当院薬局に後発医薬品の在庫がなく、やむを得ず先発医薬品を提供した場合

4. 当院の方針

当院では、医療費の適正化および医薬品の安定供給を目的とした国の施策を推進しております。
後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同一であり、国によって品質・有効性・安全性が認められたお薬です。患者様のご負担軽減のためにも、後発医薬品の使用を推奨しております。

ご不明な点がございましたら、医師までお気軽にご相談ください。